ドイツの実情 2015 | Page 126
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社会
例えば同性のパートナーシップなど、家族生活の新しい形が受け入れられている
2007年に導入された「両親 時間」制 度
は 、家 族 の 形成と職 業 の 継 続 発 展 の調
和を容 易にするものである。これは 、両
親を支え、家族にやさしい社会に貢献す
る数多くの施 策のひとつである。「両 親
時間」制 度では、両方の親が、仕事を最
大3年休 むことが 認 められる。「両 親 時
間」の間、両親は最 大14カ月、最後の正
味 所 得 の67%( 最 低 30 0ユーロ、最 高
1,800ユーロ)の「両親手当」を、生計を
確保するために受給できる。
ドイツ人の75%は両親手当をよい制度と
考えており、ほとんどすべての両親が 給
付を受けている。しかし父親の5人中4人
は、2カ月という最低期間、仕事を休むだ
けである。子 供が 生まれたあと、長いあ
いだ家にとどまるのはとりわけ母親なの
である。2015年に拡大された「両親手当
プラス」では、職 業生活への早 期復 帰の
利点が高まる。パートタイムで働く親は、
これによって最大28カ月間経済的な支援
を受けることができる。
2013年8月1日から、子供は満1歳になる
と保育施設に入所する法的請求権をもつ
ことになった。最近では、3歳未満の子供
の3人に1人、2015年の場合は694,500
人が、54,000ある保育所に通うか、また
は4 4,000人の保育ママのもとで保育を
受けている。2