ドイツの実情 2015 | Page 126

124 | 125 社会 例えば同性のパートナーシップなど、家族生活の新しい形が受け入れられている 2007年に導入された「両親 時間」制 度 は 、家 族 の 形成と職 業 の 継 続 発 展 の調 和を容 易にするものである。これは 、両 親を支え、家族にやさしい社会に貢献す る数多くの施 策のひとつである。「両 親 時間」制 度では、両方の親が、仕事を最 大3年休 むことが 認 められる。「両 親 時 間」の間、両親は最 大14カ月、最後の正 味 所 得 の67%( 最 低 30 0ユーロ、最 高 1,800ユーロ)の「両親手当」を、生計を 確保するために受給できる。 ドイツ人の75%は両親手当をよい制度と 考えており、ほとんどすべての両親が 給 付を受けている。しかし父親の5人中4人 は、2カ月という最低期間、仕事を休むだ けである。子 供が 生まれたあと、長いあ いだ家にとどまるのはとりわけ母親なの である。2015年に拡大された「両親手当 プラス」では、職 業生活への早 期復 帰の 利点が高まる。パートタイムで働く親は、 これによって最大28カ月間経済的な支援 を受けることができる。 2013年8月1日から、子供は満1歳になる と保育施設に入所する法的請求権をもつ ことになった。最近では、3歳未満の子供 の3人に1人、2015年の場合は694,500 人が、54,000ある保育所に通うか、また は4 4,000人の保育ママのもとで保育を 受けている。2