ドイツの実情 2015 | Page 55
な動向を観察し、他の国家機関と人権活
動の調整を行い、連邦外務大臣に助言を
行う。ドイツの人権政策は、1998年以来、
ドイツ連邦議会人権・人道支援委員会に
よる議 会の同意と監督のもとにある。国
家の財政支援を受けるが独立した機関と
して、2000年、ベルリンにドイツ人権研
究所が設立された。これは国連パリ原則
に応じた国内人権 機関であり、ドイツ内
外の人権保護に貢献するものである。
人権保護は、サイバー外交の重要な行動
領域でもある。データならびに人格権の
保護の問題については、早急に回答を出
さなけ れば ならない 。2013 年と2014
年、国連総会で、デジタル時代におけるプ
ライバシーの権利に関する決議が採択さ
れた。これはドイツとブラジルの運動が基
になったものである。ドイツは、人権はオ
フラインと同様、オンラインにも適用しな
ければならないという見解を表明してい
る。2015年、国連人権理事会は、プライ
バシー権に関する独立した特別報告者の
任命を規定する決議を初めて採択した。
特別報告者は毎年、違反について国連に
世界の人道支援のための予算(2013年)
報告し、国際的な議論に関わっていくこと
になる。
連 邦政 府は、人 道 支 援を通して、世界中
で自然 災害や、戦 争状 態や、その他の危
機や紛争によって切迫した事態に陥った
り、そのような危険に瀕したりしている人
々を支 援する。その際、苦境の原因は問
題 では な い 。人 道 支 援 は 、倫 理 的 責 任
と、苦境に陥った人々との連 帯の表明で
ある。人 道 支援は窮地にあって苦しむ人
々の必要に基づき、人間性、中立性、不偏
不党、独立性という人道的原則に基づい
て行われる。
切迫した事態に陥った人々のための人道
支援
連邦政府はこうした援助を直接行うので
はなく、国 際 連合 や、赤 十字/赤 新月運
動や、ドイツの非政 府組織の人道的組織
による適切なプロジェクトを支 援する形
で行っている。人 道 支援措置のために、
外務省は2014年だけでも4億3,700万ユ
ーロを投入している。
ドイツにおける寄付目的(2014年)
5.7 %
16.4
動物保護
10億米ドル
2.9 %
79 %
人道支援
5.6
出典: Statista
環境/自然保護
2.4
10億米ドル
私的寄付による
人道支援
文化育成/文化財保護
2.7 %
政府による人道
支援
%
スポーツ
7.4
%
その他/無記載