ドイツの実情 2015 | Page 54

外交 カ国でドイツ開発援助の重点項目となっ ている。 2012年から、ドイツはスイス・ジュネーヴ の国連 人権理事会の2回目の理事国とな っており、2016年~2018年の任期に向 けて再選を目指している。2015年には、 ヨアヒム・リュッカー大使がドイツ人とし ては初めて理事会の議長職についた。リ ュッカー大使は、人権理事会の47国の中 から1年の任期で議長に選ばれた。人権 理事会のとる重要な手段として、 「各国の 普遍的・定期的レビュー」がある。レビュ ーにあたっては、すべての国 連 加 盟国が 人権に関わる義務の履行について報告書 を作成し、批判的な審査を受ける。ドイツ はこの手続を2009年と2013年に通過し ている。 ドイツは、欧州評議会の47加盟国の中で も最も活動的な国のひとつである。欧 州 評議 会は、人権、法 治主義、および民 主 主義をヨーロッパ全域で保護し、促 進す ることに取り組んでいる。欧 州人権 条 約 などの主要な条 約を通して、欧 州評議 会 グラフ ドイツは政府開発援助の重要 かつ大型の拠出国であるばか りでなく、人道支援の分野で も、重要な拠出国として積極 的に貢献している。 は欧州共通の法的領域の発展に貢献し、 欧州大陸における拘束力ある共通の基準 や価値の遵守を監視している。 国際的な人権政策の手段 ヨーロッパにおける人権実現に向けた欧 州評議会の中心 機関は、フランス・ストラ スブールの欧 州人権裁判所(ECtHR)で ある。欧州評議会の47加盟国のいかなる 市民も、欧州人権条約で保護された権利 が 侵 害され れば 、欧 州 人権 裁 判 所に直 接、訴えることができる。ドイツは、すべて の欧 州評議 会加盟国が 欧 州人権 裁判所 の審決を受け入れ 、義 務に適って行動す ることを強く支持している。オランダのデ ン・ハーグの国際刑事裁判所(ICC)は、 戦争犯罪や、人道に対する犯罪、集団殺 害など、重大な国際犯罪の国際刑事法的 処罰を管轄する。ドイツはICCが幅広く認 知されるよう尽力している。 連邦政府の人権政策ならびに人道支援の 担当委員を務めるクリストフ・シュトレッ サーは、外務 省に籍を置く。彼は国際 的 政府開発援助のための支出(10億米ドル) アメリカ 32.73 イギリス 19.39 ドイツ 16.25 フランス 10.37 日本 9.19 出典: OECD / DAC 52 | 53