ドイツの実情 2015 | Page 52

外交 50 | 51 テーマ 人権の保護 「人間の尊厳は不 可侵である。これを尊 重し、かつ保護することは、すべての国家 権力の義務である」。基本法第1条には、 明白にこのように記されている。同条で は、ドイツは「侵すことのできない、かつ イン フォ ドイツに数多くある非政府組織も、 グ ローバルな人権の実現、開発政策の 進展、人道支援に取り組んでいる。彼 らは政治家に行動を迫り、市民の意 識を向上させる。 しかし彼ら自身も活 動的であり、寄付を集め、現場におけ る独自のプロジェクトをコーディネー トする。開発政策・人道援助NGO連盟 (VENRO)には、およそ120の組織 が所属している。 → venro.org 譲り渡すことのできない人権」を「世界の あらゆる人間 社 会、平和 、および 正 義の 基礎と認める」と宣言している。この義務 を、ドイツは外交関係においても重 要な ものと考 えてい る 。人 権 の 保 護と強 化 は、外交や国際的文脈において重要な役 割を果たす。なぜなら、組 織 的な人権 侵 害が、紛争や戦争の最初の一歩であるこ とが 珍しくないからである。EUパートナ ー諸国と共同で、また国際 連合(UN)と 連 携して、ドイツは世界中で人権基 準の 保護と推進に尽力している。 国際的な人権機関での活動 ドイツは国連の主要な人権条約とその付 属書(自由権 規 約、社会権 規 約、人種 差 別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問等 禁止条約、子どもの権利条約、障害者権 利条約、強制失踪防止条約)の締約国で ある。最 近では、ドイツは拷問等 禁 止 条 約 の 付属 書と、障 害 者 権 利 条 約に署 名