ドイツの実情 2015 | Page 52
外交
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人権の保護
「人間の尊厳は不 可侵である。これを尊
重し、かつ保護することは、すべての国家
権力の義務である」。基本法第1条には、
明白にこのように記されている。同条で
は、ドイツは「侵すことのできない、かつ
イン フォ
ドイツに数多くある非政府組織も、
グ
ローバルな人権の実現、開発政策の
進展、人道支援に取り組んでいる。彼
らは政治家に行動を迫り、市民の意
識を向上させる。
しかし彼ら自身も活
動的であり、寄付を集め、現場におけ
る独自のプロジェクトをコーディネー
トする。開発政策・人道援助NGO連盟
(VENRO)には、およそ120の組織
が所属している。
→ venro.org
譲り渡すことのできない人権」を「世界の
あらゆる人間 社 会、平和 、および 正 義の
基礎と認める」と宣言している。この義務
を、ドイツは外交関係においても重 要な
ものと考 えてい る 。人 権 の 保 護と強 化
は、外交や国際的文脈において重要な役
割を果たす。なぜなら、組 織 的な人権 侵
害が、紛争や戦争の最初の一歩であるこ
とが 珍しくないからである。EUパートナ
ー諸国と共同で、また国際 連合(UN)と
連 携して、ドイツは世界中で人権基 準の
保護と推進に尽力している。
国際的な人権機関での活動
ドイツは国連の主要な人権条約とその付
属書(自由権 規 約、社会権 規 約、人種 差
別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問等
禁止条約、子どもの権利条約、障害者権
利条約、強制失踪防止条約)の締約国で
ある。最 近では、ドイツは拷問等 禁 止 条
約 の 付属 書と、障 害 者 権 利 条 約に署 名