ドイツの実情 2015 | Page 148

146 | 147 文 化 と メ ディア テーマ 急速なメディアの変貌 報 道と表現の自由は、ドイツでは高度に 保証され 、憲法で保護されている。基 本 法の第5条にはこう記されている。 「何人 も、言葉、文書、及び図像を以て自らの見 解を表明し、頒 布し、一 般に入手可能な 資料から妨げられることなく情報を得る 権利を有する。 (・・・)検閲は行わない」 。非政 府 組 織「国境なき記者団」の「報 道の自由 度 ランキング」では 、ドイツは 2015年、180カ国中12位であった。ドイ ツには、見 解の多様 性があり、情報の多 元 主 義 が 存 在 する。報 道は 政 府 や政 党 の手のうちにあるのではなく、私的 経 済 にしたがって運営されるメディア企 業が 責任を負う。イギリスを手本として組織さ れた公共放送(ARD、ZDF、ドイチュラン トフンク)は、受信料を財源とする法人も しくは公法機関であり、公私両面に基づ くメディアシーンの二重原理の第2の柱で ある。こうしたメディアシーンには、1949 年のドイツ連邦共和国設立以来、核心部 分に変化はない。受信料の月額は、2015 年からは17.50ユーロである。このほか に、1980年代以降、多数の民間ラジオ局 や放 送 局が 市場に登場した。2014 年で は 、1家 庭あたり平均して78のテレビ 放 送が受信できる。いくつかの有料テレビ を含めると、合わせて400近いプログラ ムがある。最も重 要なテレビニュース番 組にはARDの「ターゲスシャウ」と「ター ゲステーメン」、ZDFの「ホイテ」と「ホイ テジャーナル」、それに「RTLアクチュエ ル」がある。ベルリンは世界の10大メディ ア都 市のひとつに数えられ 、ベルリンだ けでも900人の公認 議 会 特 派 員と60カ 国からの400人の外国特派員が活動して いる。 多声 的なメディアシーンには 、大 多 数は 各地 域 で 頒 布される329の日刊 紙 、20 マ イ ル スト ー ン 1945 ナチスによる支配が終わった 後、 ドイツで最初に公刊された のは出版許可を得た新聞だけ であった。 アメリカ占領地域で は、1945年8月1日、最初の出 版許可が「フランクフルター・ル ントシャウ」紙に与えられた。 1950 6つの西独放送局がブレーメンで 「ドイツ公共放送連盟の設立」 に関する協定を結ぶ。 1984 ルートヴィヒスハーフェン・アム・ ラインで「ケーブル衛星放送局」 (PKS) が放送を開始。 ドイツに おける民間テレビ放送の誕生で ある。