ドイツの実情 2015 | Page 148
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文 化 と メ ディア
テーマ
急速なメディアの変貌
報 道と表現の自由は、ドイツでは高度に
保証され 、憲法で保護されている。基 本
法の第5条にはこう記されている。
「何人
も、言葉、文書、及び図像を以て自らの見
解を表明し、頒 布し、一 般に入手可能な
資料から妨げられることなく情報を得る
権利を有する。
(・・・)検閲は行わない」
。非政 府 組 織「国境なき記者団」の「報
道の自由 度 ランキング」では 、ドイツは
2015年、180カ国中12位であった。ドイ
ツには、見 解の多様 性があり、情報の多
元 主 義 が 存 在 する。報 道は 政 府 や政 党
の手のうちにあるのではなく、私的 経 済
にしたがって運営されるメディア企 業が
責任を負う。イギリスを手本として組織さ
れた公共放送(ARD、ZDF、ドイチュラン
トフンク)は、受信料を財源とする法人も
しくは公法機関であり、公私両面に基づ
くメディアシーンの二重原理の第2の柱で
ある。こうしたメディアシーンには、1949
年のドイツ連邦共和国設立以来、核心部
分に変化はない。受信料の月額は、2015
年からは17.50ユーロである。このほか
に、1980年代以降、多数の民間ラジオ局
や放 送 局が 市場に登場した。2014 年で
は 、1家 庭あたり平均して78のテレビ 放
送が受信できる。いくつかの有料テレビ
を含めると、合わせて400近いプログラ
ムがある。最も重 要なテレビニュース番
組にはARDの「ターゲスシャウ」と「ター
ゲステーメン」、ZDFの「ホイテ」と「ホイ
テジャーナル」、それに「RTLアクチュエ
ル」がある。ベルリンは世界の10大メディ
ア都 市のひとつに数えられ 、ベルリンだ
けでも900人の公認 議 会 特 派 員と60カ
国からの400人の外国特派員が活動して
いる。
多声 的なメディアシーンには 、大 多 数は
各地 域 で 頒 布される329の日刊 紙 、20
マ イ ル スト ー ン
1945
ナチスによる支配が終わった
後、
ドイツで最初に公刊された
のは出版許可を得た新聞だけ
であった。
アメリカ占領地域で
は、1945年8月1日、最初の出
版許可が「フランクフルター・ル
ントシャウ」紙に与えられた。
1950
6つの西独放送局がブレーメンで
「ドイツ公共放送連盟の設立」
に関する協定を結ぶ。
1984
ルートヴィヒスハーフェン・アム・
ラインで「ケーブル衛星放送局」
(PKS)
が放送を開始。
ドイツに
おける民間テレビ放送の誕生で
ある。