ドイツの実情 2015 | Page 130

128 | 129 社会 テーマ 充実した社会福祉国家 ドイツでは幅 広い 社 会 保 障 制 度が 整 備 されている。他の発達した民主主義国家 と同じく、社会保障費は国家支出の中で 最 大の個別項目である。2014 年にはお よそ8,490億ユーロが公的社会保障費に あてられた。これは国内総 生産(GDP) の29%にあたる。福祉国家的な社会保障 制度には、19世紀後半、ドイツの工業化 の時代にまでさかのぼる伝統がある。こ の伝統は、当時の宰相オットー・フォン・ ビスマルクと関係がある。 ビスマルクのもとで、1883年、まず労働 者のための義 務 的な疾 病 保 険 が 導入さ れた。このとき制定された社会福祉関連 の法制度は、その後拡 充され 、社会福祉 国家のよってたつ基盤となったのである。 ドイツ連邦共和国の基 本法では、社会福 数字 3,040 万人 2014年12月、 連邦雇用機構が把握し た社会保険加入義務のある就業者の 数。 ドイツの全被雇用者の75~80% にあたる。 これには社会保険加入義務 のない公務員、 自営業者、 無給の家内 労働者は含まれず、 またいわゆるミニ ジョブ労働者は数えられていない。 祉国家の原 理は第20条 第1項と第28条 で定められている。これをどのように実現 していくかについては、政 治と社 会はそ の都度あらたに検討していかなければな らない。特に少 子高齢 化により、制 度の 適合は必須となっている。 生存にかかわる危機から保護するための 社会福祉的なネットワーク 今日、法 定の 疾 病 、年 金、事 故、介 護、 およ び 失 業 保 険によるきめ 細 か い ネッ トワー クが 、生 存 に 関 わ る危 機 や 脅 威 から市民を守っている。このほか 、社 会 福 祉 的なネットワークには、年金生活 者 や 継 続 的 就労不能 者のための基 礎 保 障 や、家 族 給 付 調 整 などの 税 法 上の 措 置 ( 児 童手当、税の優 遇 )がある。家族は ひと 月に 第 1子と 第 2 子 に は 18 8 ユー ロ、第 3子には19 4ユーロ、それ 以 降 の 子 供には219ユーロを受 給する。これは 2015年にさらなる引き上げが 行われた 結果である。 2014 年に発 効した年金パッケージによ り、特に高齢 者の状 況が 改善された。こ の改革では、例えば年金の支給年齢が追 加の 払い 込 みなしで63歳に引き下げら れ 、またい わ ゆる母 親 年 金 が 導入さ れ た。母親年金は、子供の養育活動を認知 するものである。 → statistik.arbeitsagentur.de 1992年以前に生まれた子 供を養育して いた母 親には、今日の両親が 利用してい