ドイツの実情 2015 | Page 130
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社会
テーマ
充実した社会福祉国家
ドイツでは幅 広い 社 会 保 障 制 度が 整 備
されている。他の発達した民主主義国家
と同じく、社会保障費は国家支出の中で
最 大の個別項目である。2014 年にはお
よそ8,490億ユーロが公的社会保障費に
あてられた。これは国内総 生産(GDP)
の29%にあたる。福祉国家的な社会保障
制度には、19世紀後半、ドイツの工業化
の時代にまでさかのぼる伝統がある。こ
の伝統は、当時の宰相オットー・フォン・
ビスマルクと関係がある。
ビスマルクのもとで、1883年、まず労働
者のための義 務 的な疾 病 保 険 が 導入さ
れた。このとき制定された社会福祉関連
の法制度は、その後拡 充され 、社会福祉
国家のよってたつ基盤となったのである。
ドイツ連邦共和国の基 本法では、社会福
数字
3,040 万人
2014年12月、
連邦雇用機構が把握し
た社会保険加入義務のある就業者の
数。
ドイツの全被雇用者の75~80%
にあたる。
これには社会保険加入義務
のない公務員、
自営業者、
無給の家内
労働者は含まれず、
またいわゆるミニ
ジョブ労働者は数えられていない。
祉国家の原 理は第20条 第1項と第28条
で定められている。これをどのように実現
していくかについては、政 治と社 会はそ
の都度あらたに検討していかなければな
らない。特に少 子高齢 化により、制 度の
適合は必須となっている。
生存にかかわる危機から保護するための
社会福祉的なネットワーク
今日、法 定の 疾 病 、年 金、事 故、介 護、
およ び 失 業 保 険によるきめ 細 か い ネッ
トワー クが 、生 存 に 関 わ る危 機 や 脅 威
から市民を守っている。このほか 、社 会
福 祉 的なネットワークには、年金生活 者
や 継 続 的 就労不能 者のための基 礎 保 障
や、家 族 給 付 調 整 などの 税 法 上の 措 置
( 児 童手当、税の優 遇 )がある。家族は
ひと 月に 第 1子と 第 2 子 に は 18 8 ユー
ロ、第 3子には19 4ユーロ、それ 以 降 の
子 供には219ユーロを受 給する。これは
2015年にさらなる引き上げが 行われた
結果である。
2014 年に発 効した年金パッケージによ
り、特に高齢 者の状 況が 改善された。こ
の改革では、例えば年金の支給年齢が追
加の 払い 込 みなしで63歳に引き下げら
れ 、またい わ ゆる母 親 年 金 が 導入さ れ
た。母親年金は、子供の養育活動を認知
するものである。
→ statistik.arbeitsagentur.de
1992年以前に生まれた子 供を養育して
いた母 親には、今日の両親が 利用してい