Spanish ACAMS Today (Septiembre-Noviembre 2012) Vol. 11 No. 4 | Page 52
日本展望
まで保有し
ているのかといった論点も
ありますが、 まで自社のDBのみ検
あく
索を行えば良いと考えられます。
保険業 ‐ 精査の対
象となる保険種類の特
定
純粋な保障性の商品
(定期生命
保険、
傷害保険、
健康保険、
損害保
険など)
については、
金融口座の定義か
ョンの定義の明確化が取り上げられ
ています。
多額かつ多頻度の送金のみを
米国示唆情報と認識すべきという要望で
す。
このコメントレターが最終規則に反映
ら除外されているため、
精査の対象外と
します。
ただし、
損害保険であっても貯蓄
性のある積立保険等については、
純粋な
保障性商品に該当しないと考えられます。
内部検証を視野に入れたプロセ
スと内部統制の構築‐パイロット
方式の活用
規則案は、
FATCA対応の方針及び手続
の文書化とそれの遵守を定期的に内部
検証すること、
及び担当役員が一定の証
明書を定期的にIRSに提出することを要
求し
ています。
この要求事項に対応するた
めに、
事後的に検証可能な状態を保持
することに留意して口座特定手続を実施
する必要があります。
これを実現するため
に、
パイロッ
ト方式を採用する場合があり
ます。
パイロッ
トでは事後的な検証可能な
状態は無視して、
米国口座の特定のみを
なお、
FATCA上の定期生命保険の定義
暫定的に実施し、
本番を実施する前に実
は、
年払い以上の頻度
(年払い、
月払い
施すべき手続を首尾一貫した文書とし、
等)
で定額の保険料を契約者が支払う
それに従って本番を実施することで、
実
契約とされているため、
一時払の契約は
施結果も容易に文書化するこ
とが可能と
FATCA上の定期生命保険には該当しま
なります。
1回で事後的に検証可能な状
せん。
従って、
精査対象の判定において
態を保持するこ
とを目指すよりも結果と
し
DB上で検索対象とする情報
払込方法に留意する必要があります。
て効率的な方法になる
と考えます。
規則案において、 電子的に検索可能な
「
保険業 ‐ 口座保有者
最後に
保険契約は、
契約者と保険金等受取人
上記の議論は政府間協定の有無にかか
される場合、
検索結果が絞り込まれるの
で、
検索後の手続を減少させることが可
能となります。
その代り、
検索時において、
頻度や金額を検索対象とするこ
とに留意
が必要です。
情報」「税務申告ファイル、
は
または顧客
マスター、
或いは類似のファイルの中に管
理し
ている情報で、
電子DBの形式で保存
されており、
SQL等のプログラム言語を用
いて標準的な照会機能が使用できる情
報を意味している」 情報、
、
「
データまたは
ファイルは、PDFファイルやスキャンされ
(
た文書等の形式で)
画像検索システムに
保存されたというだけでは、
電子的に検
索可能とはならない」
と定義されている事
から考えると、
紙ベースで取得しスキャン
で電子的に保存したパスポート、
免許証
のコピーについては検索不要と考えられ
ます。
また、
海外送金業務をメガバンクに
アウ ソースしている金融機関の場合、
ト
自
社で受け付けた送金関連のデータをどこ
のいずれを口座保有者として取り扱うの
かに留意が必要です。
キャッシュバリュー
のある保険契約及び年金契約の口座保
有者は、
キャッシュバリューの受取人や
保険金等受取人を変更する事ができる
人、
そのような人がいない場合には保険
金等受取人が口座保有者と定められて
います。
従って、
日本の保険会社では通常
は契約者が口座保有者と て特定されま
し
わらず生じる共通の論点であり、
参加FFI
と登録型みなし遵守FFIの双方が検討す
べき課題です。
ただし、
登録型みなし遵守
FFIは非居住の米国人を排除するポリシ
ーの導入や既存口座の口座特定等を来
年の7月1日までに完了する必要がある
ため、
参加FFIよりも残された時間は少な
いことにご留意ください。
また、
今後の政
府案の動向、
追加ガイダンスの公表、
規
す。
ただし、
契約満期時に返戻金が確定
則案の最終化を睨みつつ、
すでに定めら
した段階では、
口座保有者は、
その定義
れている期限への対応 ऺ(c8