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5月 6月 7月 市制施行100周年 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1月 2月 3月 イベント完了 福山市市制施行100周年記念事業検討委員会 記念事業の企画推進及び連絡調整を行うため、福山市 市制施行100周年記念事業検討委員会を設置しました。 【期間】 2012年 (平成24年) 9月27日 ~2013年 (平成25年) 11月18日 福山市市制施行100周年記念事業検討委員会 設置要綱 (設置) 第1条 福山市市制施行100周年に係る記念事業(以下「記念事 業」という。)について検討するため、福山市市制施行 100周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。 ) を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 (1) 記念事業に関すること。 (2) 関係部局間の連絡調整に関すること。 (3) その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き、企画総務局長をもって充て る。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと きは、委員長があらかじめ指名する委員がその職 務を代理する。 (委員会の会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議 長となる。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の 会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見 を聴くことができる。 (部会) 第6条 委員会は、記念事業の検討に係り、必要に応じて部 会を置くことができる。 2 部会の部会員は、関係職員のうちから委員長が指 名する者をもって充てる。 3 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が 指名する者をもって充てる。 4 部会の招集は、部会長が行うものとする。 5 部会長は、必要があると認めるときは、関係課に 資料を提出させ、又は説明若しくは意見を求める ことができる。 (庶務) 第7条 委員会及び部会の庶務は、企画総務局企画政策部企 画政策課において処理する。 (雑則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し 必要な事項は、委員長が別に定める。 附 則 この要綱は、2012年(平成24年)9月25日から施行す る。 附 則 この要綱は、2013年(平成25年)4月1日から施行す る。 別表(第3条関係) 企画総務局長、参事兼市長公室長、財政局長、経済 環境局長、保健福祉局長、市民局長、市民病院参事、 建設局長、教育委員会事務局教育次長、上下水道局長、 企画政策部長 福山市市制施行100周年記念事業推進本部 推進委員会の設置に向け、検討委員会を改編し、福山 市市制施行100周年記念事業推進本部を設置しました。 【期間】 2013年(平成25年)12月2日 ~2017年 (平成29年)3月31日 福山市市制施行100周年記念事業推進本部 設置要綱 (設置) 第1条 福山市市制施行100周年記念事業推進委員会(以下「委員 会」という。)が実施する福山市市制施行100周年記念事業 (以下「記念事業」という。 )を円滑に推進するため、福山市 市制施行100周年記念事業推進本部(以下「推進本部」とい う。 ) を設置する。 (所掌事項) 第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 委員会の議案の調整に関すること。 (2) 記念事業の推進に必要な連絡調整に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか記念事業の推進に関すること。 091