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市制施行100周年
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イベント完了
福山市市制施行100周年記念事業検討委員会
記念事業の企画推進及び連絡調整を行うため、福山市
市制施行100周年記念事業検討委員会を設置しました。
【期間】
2012年
(平成24年)
9月27日
~2013年
(平成25年)
11月18日
福山市市制施行100周年記念事業検討委員会
設置要綱
(設置)
第1条
福山市市制施行100周年に係る記念事業(以下「記念事
業」という。)について検討するため、福山市市制施行
100周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。
)
を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1)
記念事業に関すること。
(2)
関係部局間の連絡調整に関すること。
(3)
その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、企画総務局長をもって充て
る。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと
きは、委員長があらかじめ指名する委員がその職
務を代理する。
(委員会の会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議
長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の
会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見
を聴くことができる。
(部会)
第6条
委員会は、記念事業の検討に係り、必要に応じて部
会を置くことができる。
2 部会の部会員は、関係職員のうちから委員長が指
名する者をもって充てる。
3 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が
指名する者をもって充てる。
4 部会の招集は、部会長が行うものとする。
5 部会長は、必要があると認めるときは、関係課に
資料を提出させ、又は説明若しくは意見を求める
ことができる。
(庶務)
第7条
委員会及び部会の庶務は、企画総務局企画政策部企
画政策課において処理する。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し
必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、2012年(平成24年)9月25日から施行す
る。
附 則
この要綱は、2013年(平成25年)4月1日から施行す
る。
別表(第3条関係)
企画総務局長、参事兼市長公室長、財政局長、経済
環境局長、保健福祉局長、市民局長、市民病院参事、
建設局長、教育委員会事務局教育次長、上下水道局長、
企画政策部長
福山市市制施行100周年記念事業推進本部
推進委員会の設置に向け、検討委員会を改編し、福山
市市制施行100周年記念事業推進本部を設置しました。
【期間】
2013年(平成25年)12月2日
~2017年
(平成29年)3月31日
福山市市制施行100周年記念事業推進本部
設置要綱
(設置)
第1条
福山市市制施行100周年記念事業推進委員会(以下「委員
会」という。)が実施する福山市市制施行100周年記念事業
(以下「記念事業」という。
)を円滑に推進するため、福山市
市制施行100周年記念事業推進本部(以下「推進本部」とい
う。
)
を設置する。
(所掌事項)
第2条
推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
委員会の議案の調整に関すること。
(2)
記念事業の推進に必要な連絡調整に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか記念事業の推進に関すること。
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